雇用機会を持続する目的として「子育て目的休暇」と「子の看護のための休暇」を導入
・子育て目的休暇
20歳未満の子養育する従業員に対し、入園式、入学式、卒業式、運動会などの行事参加のために、年次有給休暇とは別に「子育て目的休暇」を取得できる制度
・子の看護のための休暇
小学校就学の始期に達する子を養育する従業員に対し、負傷、または疾病に罹ったお子様の世話をするために、年次有給休暇とは別に「子の看護のための休暇」を取得できる制度
・育児休業・産後パパ育休
出産される本人に限らず配偶者も妊娠出産について申し出ていただくことで育児休業制度や、育児休業給付に関する案内、育休期間中の社会保険料の案内する相談窓口を設置